フリーランスは青色申告にするべき?青色申告の5つのメリットを紹介
フリーランスには確定申告をする義務がある
確定申告とは、1年間の所得と所得税及び復興特別所得税額を算出し税務署に申告することです。算出税額から納税、または予定納税の過不足分を納税・還付してもらいます。
個人事業主(以下「フリーランス」という)は基本的に源泉徴収がされないため、自分で確定申告する必要があります。
確定申告の基礎控除額は48万円のため、これを超える所得のフリーランスは確定申告する義務が生じます。フリーランスの確定申告は、税理士に依頼するほか、自分で申告することも可能です。
青色申告と白色申告の2種類がある
確定申告には2種類の申告方法があり、事前申請の有無や提出書類の違い、控除額の違いなど、さまざまな点で異なります。青色申告・白色申告、共にメリット・デメリットがあります。
一般的には、青色申告をするほうがメリットが多いとされています。
事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがあり、なおかつ事前申請した方が、青色申告することが可能です。本記事では、フリーランスの方のために青色申告を中心にみていきます。
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告と白色申告の大きな違いは所得の控除額にあります。
青色申告のほうが、控除される額が大きくなります。しかし、フリーランスが青色申告するには、事前に書類を提出しなければなりません。また、複式簿記という決められた方法で帳簿をつける必要もあります。
白色申告では、事前申請の必要はありません。記帳方法にも規定がないので、青色申告と比べると簡単に確定申告できます。
フリーランスが青色申告にする5つのメリット
大きなメリットとして、青色申告のほうが節税効果が高いとされています。
累進課税により所得が多い方ほど税率が上がるため、所得から控除される額が多いほど、節税効果が高くなります。青色申告は白色申告に比べ、控除額が多かったり、赤字を繰り越せたり、家族への給与を経費計上できたりといった「青色申告の特典」があるので所得を減らすことが可能です。
以下では、フリーランスが青色申告にする5つのメリットについてみていきます。
フリーランスが青色申告にするメリット1:55万円または65万円の特別控除がある
まず基礎控除として48万円を所得から差し引けます。これは青色申告・白色申告共に基礎控除額は同じです。
青色申告では、基礎控除に加え55万円または65万円の青色申告特別控除があります。
基礎控除額48万円+青色申告特別控除額55万円=合計103万円が所得から控除されます。また、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存すると、さらに10万円を控除でき、合計113万円の控除が受けられます。
フリーランスが青色申告にするメリット2:家族への給与を経費として計上できる
青色申告では、生計を一つにする家族に支払った給与は全額経費にできます。
フリーランスが、家族に支払った給与全額を経費計上するためには、所轄税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。青色専従者給与を算入する年の3月15日までに提出、または専従者がいる時から2カ月以内に提出してください。届出内容に変更がない限り毎年提出する必要はありません。
白色申告の場合は、経費計上できる額に上限があります。
フリーランスが青色申告にするメリット3:家賃や電気代を経費として計上できる
青色申告では、家事関連費のうち仕事に使用した部分に関しては、必要経費として計上できます。
家事関連費とは、家事と仕事の両方にまたがる支出のことで、家賃や電気代などがあります。例えば、フリーランスで自宅の何割かをオフィスとして使用している場合、同じ割合分の家賃を経費計上可能です。
白色申告では、家事関連費のうち仕事で使用した部分が主な割合を占めなければ、経費として認められない可能性があります。
フリーランスが青色申告にするメリット4:3年まで赤字を繰り越せる
赤字を繰り越すことで、黒字の年の所得から赤字額を差し引けます。赤字額を差し引くと所得額が減り、支払うべき税金を少なく抑えられる場合があります。
赤字を繰り越すためには、損失が生じた年の確定申告を提出している必要があり、青色申告の場合は赤字全額を繰り越せます。翌年から3年の間に繰り越すことが可能です。白色申告の場合は、繰り越すことのできる損失の種類が限られます。
フリーランスが青色申告にするメリット5:貸倒引当金を設けられる
貸倒引当金とは、取引先から売掛金などの回収ができなくなるリスクに備えるためのお金です。
売掛金などは資産に分類されますが、貸倒引当金は負債に分類されます。そのため、所得額を貸倒引当金分抑えられ、節税となる場合があります。
貸倒引当金には、「個別貸倒引当金」と「一括貸倒引当金」の2種類があり、白色申告では「個別貸倒引当金」のみ計上でき、青色申告ではどちらも計上可能です。
フリーランスが青色申告にする4つのデメリット
ここまでは、フリーランスが青色申告にするメリットを述べてきました。
フリーランスが青色申告するには、行わなければならない手続きや、気を付けなければならないことがあります。青色申告の特典を受けるためには、決められた手続きや方法をとる必要があり、白色申告と比べると複雑な作業が求められます。
ここからは、フリーランスが青色申告にする4つのデメリットについてみていきます。
フリーランスが青色申告にするデメリット1:帳簿付けの難易度が高い
青色申告する場合、複式簿記という方法で記帳する必要があります。
複式簿記は、1つの取引につき2つの観点から記録します。簿記の知識が必要になるので、白色申告と比べ難易度が高くなります。簿記知識のないフリーランスでも、会計ソフトなどを使用することで、簡単に複式簿記で記帳することが可能です。
複式簿記は難易度が高いですが、単式簿記より経営状況・財政状況を把握できる特徴もあり、デメリットだけではありません。
フリーランスが青色申告にするデメリット2:申請書を提出する必要がある
フリーランスが青色申告するためには、事前に申請書を提出する必要があります。また、開業届なども出さなければなりません。事前に提出しなければならない書類が複数あるため、手間がかかるのがデメリットとなります。
申請書を提出していないフリーランスは、青色申告できません。申請書や開業届には提出期間があるので、期限内に提出してください。
申請書を提出していない場合は、白色申告することになります。
フリーランスが青色申告にするデメリット3:税務署からのチェックが厳しい
青色申告では、日々の取引を複式簿記にて記帳することで、青色申告の特典が受けられます。
税務署は正しく申告されているか、記帳に間違いはないかを確認するために税務調査にくることがあります。
そのため、申告する内容に誤りがないようにします。フリーランスだからといって、何でも経費にはせず、経費計上可能かどうかをきちんと調べてから記帳してください。
また、白色申告だからといって、税務調査がないわけではありません。
フリーランスが青色申告にするデメリット4:現金主義を採用しにくい
記帳の際に「現金主義」を採用している場合、55万円または65万円の青色申告特別控除は受けられません。
55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるためには、「発生主義」で帳簿をつける必要があります。「現金主義」で帳簿をつけることは可能ですが、その場合、青色申告特別控除額は10万円となります。
現金主義とは、お金が動いた際に記帳する方法で、発生主義とは、取引発生時とお金が動いた際に記帳する方法です。
青色申告に必要な4つの事前手続き
フリーランスが青色申告する場合は、「青色申告する」ということをあらかじめ通知しなければなりません。確定申告ができる時期になってからの申請では遅いので、注意してください。
新たにフリーランスを始める方は、事業を開始したことを知らせる書類や、青色申告するための書類を、決められた期間内に提出する必要があります。
下記では、提出すべき書類について、提出先や提出期間など詳しく説明していきます。
青色申告に必要な事前手続き1:「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出
事業所得・不動産または山林からの所得が生じる事業の場合、事業開始時に「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」という。)」を所轄税務署へ提出する必要があります。
青色申告ができる方は、事業所得・不動産所得・山林所得のある方のため、その旨を税務署に通知しなければなりません。そのため、開業届を出していないフリーランスは青色申告ができません。
開業届の提出期限は、フリーランスとして事業を開始した日から1カ月以内です。
青色申告に必要な事前手続き2:「事業開始等申告書」の提出
開業時には、「事業開始等申告書」を都道府県の税事務所および市町村役場へ、提出する必要があります。
上記の開業届と混同されがちですが、提出する先が違いますので注意してください。提出する先が違う理由は、国税と地方税の管轄の違いのためです。
また、提出期限についても違いがあります。「事業開始等申告書」の提出期限は各都道府県によって違うため、各自で調べる必要があります。
青色申告に必要な事前手続き3:「所得税の青色申告承認申請書」の提出
青色申告するには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
その年の3月15日までに提出しなければなりません。例えば、令和2年度の青色申告の場合、令和2年3月15日までに申請します。また、1月15日以後に開業した場合、提出期間は開業から2カ月以内です。例えば、令和2年6月1日に開業した場合、7月31日までに申請すれば、令和2年度分を青色申告できます。
毎年申請する必要はありません。
青色申告に必要な事前手続き4:「所得税の納税地の変更に関する届出書」の提出
自宅と事務所が異なる場合、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
納税地は原則住所地となるため、事務所等を納税地にする場合に届出を出してください。提出期間は特に定められておらず、届出の提出後に納税地が変更となります。提出先は、変更前の所轄税務署の署長です。
似た届出に「所得税の納税地の異動に関する届出書」があります。こちらは、転居等で納税地に異動があった場合に提出します。
フリーランスが納税するべき税金4つ
基本的にフリーランスの税金は所得から徴収されていないため、自分で納税する必要があります。
フリーランスが納税すべき主な税として、「住民税」「所得税」「個人事業税」「消費税」の4つがあります。会社員の場合は「住民税」と「所得税」を自分で納税する必要はありません。また、フリーランス特有の税として、「消費税」と「事業税」があります。
4つのうち、消費税と個人事業税は経費計上可能です。
フリーランスが納税するべき税金1:消費税
売上高が1,000万円超の事業者は消費税を納税する必要があります。
消費税は、基準期間(前々年度)の売上高をもとに決定されます。つまり、2年前の売上高が1,000万円超の場合、今年が課税対象となります。ただし、特別期間といって前年の1月1日から6月30日までの期間の売上高が1,000万円超の場合も、今年が課税対象です。
課税事業者になった場合届出を提出し、課税事業者でなくなった場合も届出を提出します。
フリーランスが納税するべき税金2:住民税
会社員であれば、住民税は給与からあらかじめ徴収されているため、自分で納税の手続きをする必要はありません。
基本的にフリーランスの所得は税金を差し引かれていないため、通知書が届いたら住民税を自分で納税する必要があります。
確定申告した方のもとへ、納税額の通知書が毎年6月頃に届きます。「道府県民税または都民税」と「市町村民税」を合わせた額が「住民税」の額となり、市区町村へ納付します。
フリーランスが納税するべき税金3:個人事業税
法定業種(70種類の業種)のいずれかに当てはまる事業の場合は、個人事業税を納税する必要があります。
70種類の業種は3つの区分に分けられており、区分ごとに税率が異なります。行っている事業が法定業種に当てはまるかどうか分からない場合は、各都道府県税事務所にてご確認ください。
毎年8月に都道府県税事務所から通知が届きます。8月と11月の2回に分けて納付することが可能です。
フリーランスが納税するべき税金4:所得税
住民税同様、所得税も会社員であれば会社が給与から徴収しています。
フリーランスは、所得から所得税を差し引かれていないため、自分で納税する必要があります。
また、フリーランスは所得税を自分で計算し、算出した所得税額を所轄税務署へ納付します。直接現金納付の他、振替、e-Tax、クレジットカード、コンビニからも納付可能です。
納付する時期は、確定申告する時期と同じです。
所得税の計算方法
(1)所得金額を計算する。
【収入−必要経費=所得】
(2)課税所得金額を計算する。
【所得−所得控除=課税所得金額】
(3)基準所得税額を計算する。
【課税所得金額×税率−控除額=基準所得税額】
(4)復興特別所得税額を計算する。
【基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額】
(5)所得税額を計算する。
【基準所得税額+復興特別所得税=所得税・復興特別所得税】
所得税・復興特別所得税が「所得税」となります。
メリットとデメリットを比較して青色申告にするか決めよう
この記事では、フリーランスが青色申告をするメリットとデメリットを紹介しました。
青色申告は、節税効果という大きなメリットがある反面、書類の申請や複式簿記での記帳といった作業の多さがデメリットとなります。
事前に提出する書類は、1度提出すれば理由がない限り毎年出す必要はありません。また、白色申告の場合も、簡易な方法で記帳する必要があります。
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