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フリーランスのエンジニアが支払う税金の種類|経費計上と控除による節税方法

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フリーランスのエンジニアが支払う税金の種類|経費計上と控除による節税方法
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    フリーランスは収入によって支払わずにすむ税金もある


    フリーランスが年収によっては支払わずに済む税金には、所得税・消費税・個人事業税があります。

    所得額が所得控除を下回った場合、課税所得は不要になりますので所得税は発生しません。また、フリーランスは小規模事業者に該当すれば、課税売上高に応じて消費税の納税義務も免除されます。

    加えて個人事業税には事業主控除があり、年間の目安は約300万円となっています。

    フリーランスのエンジニアが支払う税金の種類


    フリーランスのエンジニアとして生計を立てていく場合には、給与から税金が天引きされる会社員とは異なり、税金もすべて自分で申告し、かつ、納付しなければなりません。

    フリーランスが払わなければならない税金は、7種類あります。

    確定申告のときに困らないように、フリーランスが知っておくべき税金の種類について説明します。

    1:所得税

    所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。

    1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に、税率を適用して税額を計算します。

    令和19年までの各年分については、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付しなければなりません。

    2:個人事業税

    個人事業税は、個人が営む事業のうち、法定業種(地方税法等により規定)に対してかかる税金です。

    現在法定業種は70あり、ほとんどの事業が該当しますのでフリーランスも例外ではありません。

    毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを都道府県税事務所に申告することになっていますが、所得税の確定申告や住民税の申告をした場合は個人事業税の申告の必要はありません。

    ただし、必要事項を確定申告書等の事業税に関する事項の欄に記入する必要があります。

    3:消費税

    消費税は、消費に広く公平に負担を求める間接税という性格を持った税金です。

    消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と輸入取引になります。

    そのため、要件を満たせばフリーランスも対象となります。

    4:住民税

    都道府県民税と市区町村民税を合わせたものを、一般に住民税と呼んでいます。

    住民に身近な行政サービスに必要な経費を住民の担税力に応じて広く分担してもらうための税金です。

    フリーランスの場合の住民税は基本的には前年の所得金額に応じて課税される所得割、定額で課税される均等割などになります。

    5:固定資産税(所有する不動産のある場合)

    固定資産税は、固定資産を所有している人にかかる市町村が課税する税金です。

    1月1日現在、土地、家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が対象になります。

    払うタイミングは第1期から第4期の年4回で、第1期の納付月に送付される納税通知書により各納付期限までに納税することになっています。

    フリーランスが事業にあたって自己所有の固定資産を使用している場合には、必要経費となるのは業務用の部分が何割であるかによって変わることになります。

    6:国民健康保険

    国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

    また、加入者が病気やけがで経済的負担に見舞われたときに相互に助け合い、負担を分かち合うため、加入者から徴収した保険料と国、都道府県や市町村が税金等を拠出して医療費を負担する制度でもあります。

    会社などの健康保険に加入していないフリーランスは国民健康保険に加入し、保険料としての税金を納めなければなりません。

    7:国民年金

    国民年金は、保険料と国庫負担金によって運営されており、老後の生活保障や病気やけがで障害になったとき、加入者が死亡したときなどに年金を支給して経済的な支えを行うことを目的とした制度です。

    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業を営むフリーランスであれば加入し、保険料としての税金を納めなければなりません。

    フリーランスが知っておくべき確定申告での節税


    フリーランスが確定申告で税金の節税を考える場合、まず知らなければならないのは、所得控除と経費の計上です。

    所得控除と経費は所得から差し引くことができるため、差し引く金額が上がるほど課税対象となる所得は少なくなり、所得税や住民税、個人事業税などの税金の支払いを少なくすることができます。

    また起業時に開業届とともに青色申告承認申請書の提出をすることで青色申告特別控除を受けることができるので、これによっても控除が増えることになります。

    所得控除

    所得税法では所得控除の制度を設けています。

    これは、所得税額を計算するにあたり、それぞれの納税者の個人的事情に配慮するためです。

    フリーランスがそれぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、事業所得等の金額の合計額から適用できる所得控除の額の合計額を差し引き、その残額を基礎として所得税額が計算されます。

    所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。

    出典:国税庁|所得控除のあらまし
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

    青色申告特別控除

    青色申告者にはいろいろな特典があります。その一つが、所得金額から青色申告特別控除として55万円・65万円又は10万円を控除することができるというものです。

    55万円の青色申告特別控除を受けるための要件は、以下の通りです。

    事業所得を生ずべき事業を営んでいるフリーランスのエンジニアの場合、事業所得に関する取引を複式簿記により記帳し、それに基づき作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、適用を受ける控除金額を記載の上、法定申告期限内に提出することです。

    ただし、現金主義を選択した場合には、55万円の青色申告特別控除は受けられません。

    また、事業所得等の所得の合計額が55万円より少ない場合は、その合計額が控除できる限度額となります。この場合の合計額とは、損益通算前の黒字の所得金額を合計したものです。

    いずれかの所得に損失が生じることになれば、この合計額の計算にあたってはその損失をないものとみなします。

    65万円の青色申告特別控除を受けるためには、55万円の青色申告特別控除を受けるための要件に該当し、かつ、その年分の所得税の確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限(3月15日)までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出を行うことなどが要件とされます。

    出典:国税庁|青色申告特別控除
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

    経費の計上

    フリーランスが必要経費に計上できるものは、売上原価やその他事業所得の収入金額を得るため直接要した費用の額とその年において生じた販売費、一般管理費その他業務上かかった費用の額となります。

    必要経費となる金額は、その年の12月31日までに債務の確定した金額と減価償却費になりますので、その年に支払った場合でもその年に債務の確定していないものはその年の必要経費にはなりません。

    反対に支払っていない場合でもその年に債務が確定しているものは、その年の必要経費となります。

    出典:国税庁|やさしい必要経費の知識
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

    経費として計上できる税金

    フリーランスが経費として計上できる税金には、個人事業税と固定資産税があります。

    ただし個人事業税については、支払った全額がその支払った年の必要経費となります。一方、固定資産税については、その対象となった固定資産のうち業務用に使用している割合の分に限って必要経費となります。

    経費として計上できない税金

    フリーランスが経費として計上することができない税金には、所得税や住民税があります。

    また、同様に罰金や科料及び過料といった税金も必要経費にはできません。

    これらはその年に支払っていても事業には直接関係がない支出であるとみなされてしまうためです。

    源泉徴収された税金の還付

    フリーランスが事業所得から天引きされ、源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも高いときは、確定申告をすることによって納めすぎの所得税の還付を受けることができます。

    この申告を還付申告といい、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

    出典:国税庁|還付申告
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

    フリーランスの税金の支払いにはクレジットカードがおすすめ


    経理や決算、申告など、自身でやることが多いフリーランスにとって、毎月の経費の管理はやり方によっては大きな負担となります。

    フリーランスにも作ることができる法人用クレジットカードを利用することで、経費の管理が楽になったり税金の納め方も簡単にできます。

    フリーランスがクレジットカードを利用するメリットについては以下のものが挙げられます。

    支払い項目の確認が簡単

    フリーランスがクレジットカードを利用すれば月々利用明細が発行されるので、明細書に「いつ」「どこで」「いくら」使ったのかが明記されるので経費の管理が簡単になります。

    支払いをできるだけクレジットカードにまとめて、何にお金を使ったのかが一覧で分かるようになれば、経費の計上漏れを防ぐことができます。

    領収書が発行されない口座引き落としで支払う経費なども、明細書を支払証明として利用することが可能です。

    ポイントの還元

    クレジットカードの多くは利用金額に応じてポイントがたまります。たまったポイントは、請求金額の値引きや商品への交換などに使えるのでお得です。

    フリーランスが事業用で支出する金額は、個人の生活における支出と比較すると高額になることもあります。

    クレジットカードでの払い方を選択するとそういった大きな支出に対してポイント還元が受けられることもメリットとなりますのでおすすめです。

    税金の支払いにも使用可能

    「国税クレジットカードお支払サイト」より税金の支払いが可能です。

    ただし、領収証書は発行されませんので領収証書が必要な場合は最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。

    なお、窓口ではクレジットカードによる税金の納付はできません。また、納付する税金の額に応じて決済手数料がかかります。

    フリーランスのエンジニアが支払う税金や節税について理解しておこう


    フリーランスのエンジニアが支払う税金には上記の通り、所得税・個人事業税・消費税・住民税・固定資産税・国民健康保険・国民年金の7つがあります。

    経費の漏れがあったり所得控除を見落としたりすると、本来払わないで済むような高すぎる金額の税金を払うことになります。

    フリーランス税金が安くなるように、損しない税金対策を考える場合には、正しい知識をもって経費を計上し、所得控除に該当するものがないかをチェックすることが大切です。

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