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派遣社員の年次有給休暇について知りたい情報7つ|有給の使い方の注意点3つ

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派遣社員の年次有給休暇について知りたい情報7つ|有給の使い方の注意点3つ
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    派遣社員も取得可能な年次有給休暇には、どのような条件があるのでしょうか?

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    雇い入れの日から継続した6ヶ月の勤務、算定期間の中で8割以上を出勤していることが条件です。

    年次有給休暇とは

    年次有給休暇とは、業務や業態に関わらず、また、正社員やパート社員といった雇用形態の違いがあっても、要件を満たしたすべての労働者に付与される法定の休日です。有休や年休ともいわれます。2019年4月より、全ての労働者に対して年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられています。

    36協定とは

    法定労働時間を超えた時間外労働や、法定休日に労働させる場合、雇い主は労働組合などと36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。有休は、休日ではあるものの、その間は勤務時と同様に賃金が支払われる休暇です。1日8時間・週40時間の法定時間には実際に勤務した時間のみが適用されますので、有休取得した分は労働時間とはなりません。36協定でも同様の扱いとなります。

    派遣も年次有給休暇は付与される?

    労働基準法第39条では、業種や業態、正社員やパートタイマーといった区別に関わらず、一定の要件を満たしたすべての労働者に年次有給休暇が付与されると定められています。派遣社員もこの例にもれず、一定の要件を満たした場合は年次有給休暇が付与されます。派遣社員に年次有給休暇を付与するのは、派遣先ではなく、雇用主である派遣元の会社です。

    派遣社員の年次有給休暇について知りたい情報7つ

    派遣社員も年次有給休暇を取得することができますが、取得するためには知っておかなければならない情報があります。ここからは、派遣社員の年次有給休暇について知りたい情報を7つ紹介していきます。

    情報1:年次有給休暇の取得条件

    派遣に限らず労働者が年次有給休暇を取得する場合には、取得条件に当てはまらないと取得することができないということを知っておく必要があります。年次有給休暇の取得条件は2つで、雇い入れの日から継続した6ヶ月の勤務ということと算定期間の中で8割以上を出勤していることです。派遣で働く中で有休をとりたいと考えた場合には条件に当てはまるかをまず確認しましょう。

    情報2:付与される日数

    どれぐらいの日数が付与されるかということも知っておかなければなりません。週の所定労働日数が5日以上もしくは労働時間が30時間以上の場合には、就業から6ヶ月を経過すると10日が付与され、それ以降は勤続年数に応じた日数が付与されます。所定労働日数がこの基準に満たない人はそれに応じた日数が付与されるように決められています。

    情報3:年次有給休暇の取得の手順

    派遣の方が有給休暇を取得する場合、どのような手順を踏んで取得するのかも知っておきましょう。派遣社員の場合には年次有給休暇は派遣元である派遣会社から付与される仕組みとなっています。派遣先企業に休暇を取得したい旨を伝えるのではなく、派遣会社にまず伝えます。そうすると派遣会社から派遣先へと伝えられ、休暇をいつ取得するかなどの調整が行われます。

    情報4:年次有給休暇取得時期・タイミング

    いつでも好きなタイミングで休暇を取得することができるわけではありません。派遣先企業との調整も必要になるため、年次有給休暇を取得できる時期や取得のタイミングが就業規則の中で細かくルールとして決められている場合もあります。まずは年次有給休暇取得ルールがあるのかを確認し、ルールがあればそれに沿ったタイミングで取得申請をするようにしましょう。

    情報5:年次有給休暇の取得理由は必須かどうか

    年次有給休暇は冠婚葬祭など特別な理由がなければ取得ができないと思っている人もいるかもしれませんが、特別な理由がなくても取得することができます。申請書類に取得理由を書く必要があるケースも多いですが、細かい理由は書かずに「私用」と書くだけで取得することができます。口頭で理由を聞かれた場合も同様で、明確な理由を伝える必要はありません。

    情報6:派遣先変更時の年次有給休暇のカウント

    派遣社員は正社員と違い、あらかじめ派遣先に就業できる期間が決まっています。また派遣として働いていく中で、さまざまな理由から派遣元である派遣会社を変えるということもあります。これらのケースでは年次有給休暇のカウントがどうなるのかということが気になります。

    同じ派遣会社から新たに別の派遣先企業に勤務する場合

    同じ派遣先企業への就労は3年間が限度で、就労期間満了を待たず派遣先の事情により、新たに別の派遣先企業に勤務するケースがあります。同じ派遣元から派遣先が変わるだけですので有給休暇が消滅することはありません。ただ新たな派遣先での就業するまでに1ヶ月以上空いてしまうと、取得条件の一つである継続した6ヶ月の勤務の条件に当てはまらなくなるとして消滅し、カウントもリセットされてしまいます。

    違う派遣会社から新たに別の派遣先企業に勤務する場合

    同じ派遣会社で派遣先企業が変わるケースでも1ヶ月以上の空白期間に気をつければ有給休暇がなくなることはありませんが、派遣元である派遣会社が変わる場合にはそういうわけにはいきません。派遣元が変わると有給休暇が消滅するだけでなく、有給休暇のカウントもリセットされるので注意が必要です。

    情報7:有休を取得するときのマナー

    年次有給休暇の取得は労働者に与えられた権利ですが、社会人として取得する際の最低限のマナーがあります。勤務先にも派遣元にも迷惑が掛からぬように配慮し、しっかり段取りをした上で心おきなく有給休暇を取得できるようにしましょう。

    連絡が取れるようにする

    特に長期休暇を取得する場合は、不慮の事態に備えて連絡が取れるようにしておきましょう。旅行の行き先などは詳しく伝える必要はありませんが、毎日メールなら確認できることや、携帯電話であれば繋がる旨などを伝えておくと良いでしょう。

    データや書類は共有する

    休暇中に必要なデータや書類の保存・保管場所が分からないといったことがないように、休暇に入る前に社内で保存・保管場所を共有しましょう。また、その際には、保存場所のパスワードや保管場所の鍵なども忘れずに引継ぎしてください。

    有給の使い方に関する注意点3つ

    年次有給休暇の制度を利用する上で、注意したい点を3つ紹介します。有休の有効期限や派遣元を退職する場合の有休残などは、どのようになっているかを理解し、有休を効率的に使えるようにしましょう。

    注意点1:有給は使わないと消滅する

    派遣元そして派遣先企業との間で了解を得られれば派遣社員も遠慮することなく有給を取得することができます。ですが、さまざまな事情から有給をなかなか取ることができないというケースも見られます。そのような人たちに注意してほしいことが、有給は使わないと消滅してしまうということです。

    有給休暇の時効は発生日から2年

    なぜ有給休暇は使わないと消滅するかというと、有給休暇の時効は発生日から2年と決められているからです。未消化の有給休暇が残っている場合に有給休暇を取得すると、古いものから順番に消化していくような仕組みになっていますが、消化しきれないまま2年が経過すると消えてしまいます。時効間際に急いで取得すると業務に支障をきたしますので、計画的に取得しましょう。

    注意点2:登録している派遣会社を辞める場合

    登録している派遣会社を辞める場合、有給休暇が消滅してしまうことは先ほど説明しましたが、未消化の有給休暇を辞める前に消化したいと考える人は多いでしょう。正社員同様、派遣社員も退職する時にはしっかり有給消化ができるため、労働者の権利として消化するようにしましょう。

    派遣でも退職時はしっかり有給消化ができる

    残っている有給休暇をまとめて消化する場合は、有給休暇を使いたいということを派遣元にしっかり伝えましょう。退職前に有給休暇を消化する場合、最終出社日の前に取得するか最終出社日の後に取得するかの2パターンがあります。引継ぎなどを考慮しながら、業務に支障が出ないパターンで取得するようにしましょう。また有給を消化して円満に退職をするためには、退職の数か月前までには意思伝達するといいでしょう。

    注意点3:派遣元の会社にも連絡する

    派遣社員に年次有給休暇を付与するのは、派遣先(勤務先)ではなく、派遣元(派遣会社)です。有給休暇についての時期のすり合わせなどは、勤務先の状況に配慮しながら決めることが望ましいですが、取得については派遣元に申請する必要があります。

    システム
    エンジニア
    派遣社員でもしっかりと年次有給休暇が取得できるのですね。

    プロジェクト
    マネージャー
    そうですね。上手に利用して、しっかりリフレッシュしましょう!

    派遣社員も計画的に年次有給休暇を消化してリフレッシュしよう

    取得率の低さや派遣社員という立場から取りづらいと感じる人も多くいますが、有給休暇をうまく使いリフレッシュすることも仕事を効率よくこなすためには必要なことです。業務に支障を出さないことなど周りへの配慮は必要ですが、有給を利用することは決して悪いことではありません。

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